要介護認定において、「要支援」の段階は、介護予防の必要性がある方を対象とします。しかし、要支援2の認定を受けると、要支援1よりも心身の状態が悪化しており、そのままでは介護が必要な状態と言えます。
「要支援2って一体どんな状態なんだろう?」「要介護1とは具体的にどう違うのか?」といった疑問がつきものです。
この記事では、要介護認定の要支援2がどのような心身の状態の方が対象なのか、そして利用できるサービスや自己負担額について詳しくご説明します。
また、要支援2の方が要介護状態を予防するためにどんな介護保険サービスがあるのか、気になるポイントも紹介しています。
目次
要支援2とは
要支援2とは、身の回りのことは基本的に自分一人でできる状態です。しかし、体力の衰えから立ち上がりがふらついたり、歩行には杖が必要だったりするなど、日常生活の中で手助けや支援が必要な状態を指します。
要支援とは、約半年間にわたり、日常の暮らしにおいて支障が生じると予測される状態のことです。そしてその中でも、要支援2は、食事や排せつなどは一人で行えるけれども、立ち上がりや歩行、入浴といった日常生活の一部において、他者の介助が必要な状態を指しています。
自分でできることとできないことが交錯する状態ともいえます。要支援2の認定を受けると、日常生活の中で一部の動作に支障が生じることを意味し、これに対処するためにはどのような介護が必要なのかを考えることが重要です。
要支援2と要介護1の違い
要支援2と要介護1の状態は、見た目ではとても似通っていますが、状態の安定性と認知症高齢者の日常生活自立度という2つのポイントで違いが分かります。
状態の安定性は、病状そのものではなく、将来的に介護がますます必要になるかどうかという観点です。これに関して、認定後6ヵ月以内に介護度の再評価が必要かどうかを判断します。再評価が必要な場合、要支援2から要介護1に変わることもあるようです。
また、認知症高齢者の日常生活自立度は、認知症の状態をI~Mの7段階で評価するもの。この評価が高い場合、要介護になる可能性があります。
最終的には介護認定審査会で議論され、介護度が決まりますので、一概に線引きは難しいですが、これらのポイントを参考にしましょう。
要支援2で受けられるサービスは?
介護保険サービスは、介護度によって受けられるサービスが違うことがあります。要支援1で受けられるサービスは以下の通りです。
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防住宅改修費支給
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
各サービスについて詳しく説明していきます。
施設に通って受けるサービス
施設に通って利用できるサービスには、「介護予防通所リハビリテーション」があります。これは、介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、理学療法、作業療法などのリハビリテーションを受けることができるサービスです。
俗に「デイケアサービス」と呼ばれているこのサービスは、要介護状態になることを最大限に防ぐか、または状態が悪化しないようにすることを目的として提供されています。これによって日常生活の中での支援が受けられ、健康な暮らしを維持する手助けになります。
また、もう一つのサービスが「介護予防認知症対応型通所介護」です。これは、軽度の認知症がある方が介護予防を目的に通所介護事業所などに通い、入浴や排泄、食事の介護、生活相談、健康状態の確認、機能訓練などを受けることができるサービスです。これらのサービスを利用することで、健康状態の維持や向上が期待できそうですね。
「介護予防特定施設入居者生活介護」は、有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホームなどの特定施設に入居している方が、介護予防を目的として様々なサービスを受けられる支援です。このサービスは、特定施設に入居している場合に、その生活をサポートするための手助けを提供します。
具体的には、入浴や排泄、食事などの介護、日常生活上の支援、機能訓練などが含まれます。これらのサービスを介して、より快適に施設で生活できるようになります。特に、介護予防を目的とするこのサービスは、健康状態を維持し、悪化を防ぐために役立つものです。これにより、特定施設で過ごす生活がより質の高いものとなり、家族も安心して見守ることができます。
自宅で受けるサービス
訪問を受けて利用できるサービスには、「介護予防訪問入浴介護」があります。これは、自宅の浴槽で入浴が難しい方に対して、浴槽を積んだ入浴車がご自宅を訪問し、看護師やホームヘルパーによる入浴の介護を提供してくれるサービスです。
そして、「介護予防訪問看護」も利用できます。これは介護予防を目的として、医師の指示に基づき看護師がご自宅を訪問し、健康チェックや療養上のサポートを提供するサービスです。
さらに、「介護予防訪問リハビリテーション」もあります。これは、医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士がご自宅を訪問し、心身の機能維持回復や日常生活の自立を助けるために様々なリハビリテーションを行うサービスです。
自宅での暮らしを支えるサービス
「介護予防居宅療養管理指導」は、自宅で療養している方で通院が難しい場合に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが訪問し、療養上の管理や指導、助言などを行うサービスです。
また、「介護予防福祉用具貸与」は、介護予防に効果があるとされる福祉用具をレンタルできるサービスです。手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖などが対象となります。これらの用具があれば、ご利用者の自宅でも安全に生活できるようになりますし、介護者の負担も軽減されることでしょう。
さらに、「特定介護予防福祉用具販売」では、介護予防に有効な福祉用具を購入できます。腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などが対象で、これらを導入することで日常生活の自立支援や介護者の負担を軽減することが期待できます。これらのサービスを利用することで、利用者が安心して自宅で過ごすことができるようになるでしょう。
「介護予防住宅改修費支給」は、介護が必要な方が快適な自宅生活を続けるために利用できるサービスです。要介護状態を予防するか、悪化を防ぐために、介護保険を活用して住宅を改修することが可能です。
このサービスでは、手すりの取り付けや段差の解消、廊下の滑り止めの設置、引き戸への取り替えなどが具体的な改修対象となります。これらの改修は、住んでいる自宅での生活をより安全で快適なものにすることにつながります。これらの改修が健康と安全に貢献することに期待を寄せつつ、介護保険を上手に利用しましょう。
短期宿泊するサービス
「介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護」は、介護が必要な方が、一時的に特別養護老人ホームなどの施設に入居することができるサービスです。
介護予防短期入所生活介護では、介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護を受けることができます。一方、介護予防短期入所療養介護では、同様に介護予防を目的として入浴、排泄、食事などの介護に加えて、リハビリテーションも受けることができます。
このようなサービスは、「介護予防短期入所生活介護」「介護予防短期入所療養介護」の両方とも、俗にショートステイと呼ばれています。
要支援2の介護予防サービス費用
要支援2のサービス利用限度額は、105,310円(自己負担1割=10,531円)が上限となっています。この支給限度額を超えてサービスを利用すると、残念ながらその分は全額自己負担となります。例えば、デイサービスの利用回数は週2回程度が一般的です。
ただし、所得や1カ月あたりの利用料が高額な場合などには、利用者の負担額を制限する負担限度額の制度があります。所得だけでなく、利用する施設や部屋によって料金が設定されていることが特徴的です。これにより、負担額の軽減が期待できます。介護に関わる際には、この負担限度額制度を利用して市区町村に申請することで、経済的なサポートを受けることができますので、忘れないようにしましょう。
施設に入所したときの費用の相場
要支援2状態で介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームに入居する場合、月額費用は介護保険の1割負担額と月額費用を合算して計算されます。おおよそ約20万円前半が月額費用として見込まれています。
一方で、サービス付き高齢者向け住宅やグループホームの場合、月額費用はおおよそ13〜16万円が目安です。
また、介護付き有料老人ホームは定額制ですが、サービス付き高齢者向け住宅では、個別に介護サービスを利用した分の料金がかかります。この点も留意しておくと良いでしょう。介護にかかる費用やサービス内容をよく理解し、検討することが大切です。
介護サービス費用 (1割負担の場合) | 月額費用相場 | 合計(目安) | |
---|---|---|---|
介護付き 有料老人ホーム | 9,330円 | 200,000円 | 209,330円 |
住宅型 有料老人ホーム | 10,531円 | 200,000円 | 210,531円 |
サービス付き 高齢者向け住宅 | 10,531円 | 150,000円 | 160,531円 |
グループホーム | 22,800円 | 110,000円 | 132,800円 |
要支援2で入れる施設
要支援2の場合、公的施設である特別養護老人ホームや介護老人保健施設には入居することはできません。
要支援2から入居できる施設としては、「有料老人ホーム」「ケアハウス」「養護老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」が挙げられます。また、要支援2から入居できる施設として、グループホームも追加されます。ただし、グループホームの入居条件には注意が必要です。医師から認知症の診断を受けていることや、グループホームと同一の市町村に住民票があることが条件となっています。
これらの情報を考慮しつつ、具体的な状態や希望に合った施設を検討することが重要です。
有料老人ホーム
有料老人ホームは、高齢者が生活しやすいように様々な配慮がされた環境で、介護や食事、生活支援、健康管理などのサービスを利用できます。
有料老人ホームには複数の種類があり、それぞれが異なる特徴を持っています。状態や希望に合わせて最適な有料老人ホームを選ぶことが重要です。施設の雰囲気や提供されるサービス、地域の特性などを考慮しながら、安心できる場所を見つけることが大切でしょう。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)は、賃貸形式の住宅で、要支援または要介護度が軽い方が主な入居対象となっています。
特徴的な点は、基本的には介護サービスが提供されていないこと。介護が必要な場合は、外部の事業者と別途契約する必要があります。
しかし、サ高住はバリアフリー構造であり、高齢者が住みやすい環境が整っています。また、安否確認や生活相談サービスが提供されるなど、安心して生活できる仕組みも整っています。このような施設を検討する際には、具体的なニーズや希望を考慮しながら、適切な選択をすることが大切です。
ケアハウス(軽費老人ホームC型)
ケアハウス(軽費老人ホームC型)は、自宅での生活が不安な60歳以上の方が入居対象となっています。夫婦の場合はどちらかが60歳以上であれば利用できるのもポイントですね。
ケアハウスでは、食事や洗濯などの生活支援サービスを利用できます。さらに、24時間スタッフが常駐しているので、緊急時も安心感があります。また、要支援1以上の方が対象の介護型のケアハウスでは、介護サービスも受けることができます。これは、将来的に介護が必要になった場合にも柔軟に対応できるという利点があります。
シニア向け分譲マンション
シニア向け分譲マンションは、主に自立から要支援の高齢者を対象としており、資産として売却したり相続することができるのが特徴です。このマンションでは、温泉やレストランなどの施設が併設されており、豊かな生活が期待できます。
ただし、介護サービスは提供されていないため、必要になった場合は別途外部の事業者と契約する必要があります。この点は、将来的な介護のニーズを考える際に確認しておくべき事項です。どのようなサービスが利用できるのか、そして費用なども検討して、安心して生活できる場所を見つけることが大切です。
グループホーム
グループホーム(認知症共同生活介護)は、要支援2以上で認知症のある高齢者が、専門スタッフの支援を受けながら共同生活をする介護施設です。
グループホームでは、少人数のグループに分かれて共同生活を送ることが特徴です。施設がある市町村に住民票がある方が対象で、住み慣れた地域で落ち着いた生活を送れるのが大きなメリットです。これは、自分の地元で仲間と共に穏やかな日々を送ることができる良い環境と言えるでしょう。
ただし、他市のグループホームに入居したい場合は、住民票を施設のある市町村に移す必要があることに留意してください。入居を考える際には、地域の特性やアクセスなども検討して、満足できる環境を見つけるのが大切です。
要支援2でも一人暮らしはできる?
要支援2の方は、日常生活において身体機能や認知機能に大きな低下は見られません。そのため、一人暮らしを続けることは十分に可能です。ただし、要支援1よりも手助けが必要な場面が増え、例えば立ち上がりや家事の一部でサポートが必要になります。
歩行時には杖やサポートが必要になることから、外出時には「誰か、見守りや付き添いをしてもらいたいな」とか「掃除をしていて誰かの手を借りたい」などのシーンが増えるでしょう。こうした日常の不便や不安を感じた場合は、施設入居を検討することが大切です。
介護度を上げないためには、日頃から適度な運動やバランスの取れた食生活、他人とのコミュニケーションを図ること、趣味や好きなことでストレス解消をすることが重要です。身体面や精神面を健康に保つ努力を続け、できるだけ介護を受けずに済むよう心がければ、一人暮らしを選ぶ場合でも、元気に暮らし続けられるでしょう。また、介護予防サービスとして提供されている訪問介護や通所リハビリなどを活用することもおすすめです。利用者に合ったサービスを取り入れ、安心して生活していけるよう心掛けましょう。
要支援2のヘルパーの利用
要支援2の認定を受けた場合、ヘルパーの利用は週に2~3回までとなります。
この章では、ヘルパーの利用に関する回数や制限について詳しく説明いたします。利用の際のポイントについてお伝えします。
ヘルパーの利用は週に2~3回まで
ヘルパーの利用について、要支援2の方は一般的に週に2~3回が利用の上限とされています。ただし、この利用回数の規定は各自治体ごとに異なります。
この利用上限が設けられた背景には、2017年4月以降、介護予防訪問介護(ヘルパー)の管理形態が変わったことが挙げられます。以前は介護予防訪問介護は国が制度を決め、都道府県や政令指定都市が管理していましたが、2017年4月からは、「介護予防・日常生活支援総合事業」の一環として、市区町村レベルで管理されるようになりました。
それまでは介護予防訪問介護も他の介護保険サービスと同様に区分支給限度基準額内であれば利用回数に制限はありませんでしたが、現在は市区町村ごとに規定があり、各自治体が利用回数の制限を定めています。
ヘルパーの利用を検討する際には、ご自身が住んでいるエリアの自治体の規定を確認すると良いでしょう。
ヘルパーの1回あたりの利用時間
ヘルパーを1回利用する際の利用時間には、明確な制限はありません。
要支援2の方がヘルパーを利用する目的は、主に日常行為のサポートです。掃除や洗濯、調理、買い物など、これらの日常の動作がスムーズに行えるようにサポートすることが中心です。そのため、1回の利用で非常に長い時間を使うことはあまり考えられません。
統計によれば、要支援・要介護1の方のヘルパー利用時間の割合としては、「30分以上1時間未満」が4割、「1時間以上1時間半未満」が2割強、「1時間半以上2時間未満」が3割程度となっています。ヘルパーの利用時間は、要介護者の具体的な身体状態や生活状況に合わせて、適切な回数や時間を検討しましょう。利用者を支える上で、十分なサポートが得られるように調整することが大切です。
要支援2のヘルパーの利用料金
週に3回のヘルパー利用があれば、1か月に約4万円の費用がかかります。
要支援2の方が週に3回ヘルパーを利用しても、区分支給限度基準額は約10万円ですので、約6万円が残ります。
ヘルパーの利用回数は週に3回までとされていますが、その他のサービスも利用できるため、必要な方はデイサービスや福祉用具のレンタルなどを組み合わせて、より充実したケアプランを考えることができます。利用者を親を支える上で、自分のライフスタイルに合ったサービスを取り入れ、安心して介護を進めることが重要です。
区分 | サービス内容 | 基本利用料(1単位10円で計算) | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|---|
介護予防訪問介護Ⅰ | 1 週間に1 回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 | 1 月につき 11,760 円 | 1,176 円 | 2,352 円 | 3,528 円 |
介護予防訪問介護Ⅱ | 1週間に2 回程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 | 1 月につき 23,490 円 | 2,349 円 | 4,698 円 | 7,047 円 |
介護予防訪問介護Ⅲ | 1 週間に2回を超える程度の介護予防訪問介護が必要とされた場合 | 1 月につき 37,270 円 | 3,727 円 | 7,456 円 | 11,181 円 |
要支援2のデイサービスの利用
要支援2の方が利用できるデイサービスの回数は、週に1〜2回が目安とされています。
要支援2の状態では、親の介護予防を考慮した上で、ケアプランを策定する際には、週に1〜2回のデイサービスを検討することが一般的です。また、自治体によっては「月に9回まで」などの回数制限があることもあります。この回数制限は、介護予防の観点から、バランスよくサービスを受けるための調整として考えられています。
デイサービスの利用回数
要支援2の方が利用できるデイサービスの回数は、週1~2回が一般的です。
これはあくまでも目安であり、個々の利用者の身体状況や生活環境によって、必要に応じて回数を調整できます。
ただし、要支援2の状態は食事やトイレなどの基本的な生活動作がほぼ一人で行える自立した生活ができる状態かもしれません。それでも、ケアプラン作成者は一般的に週1~2回のデイサービスの活用をお勧めしています。
要支援2の状態は、リハビリや介護予防サービスにより、身体の維持や改善が期待できるとされています。自治体によっては介護予防サービスの他に、通いの場での体操やボランティア活動への参加なども奨励しています。
デイサービスの利用は、要支援者の心身の状態や経済面などを考慮した介護予防ケアプランに基づいて、適切な回数で活用することが重要です。
デイサービスの利用料金
要支援2のデイサービスのご利用料金は、通常1回あたり約400円前後で受けることができます。
また、デイサービスの利用にあたり、要支援の方々には月額制が適用されることがあります。これにより、通常1か月につき1,700円から2,000円程度でデイサービスを利用できるでしょう。
デイサービスは自治体によって認定された施設で提供されているため、利用料金に大きなばらつきはありません。ただし、食事などのオプションサービスを追加で利用する場合には、その分の費用が別途かかることがあります。
デイサービスの料金は自治体や各事業所によって異なるため、ご希望の地域で提供されているサービスの内容や料金を確認しておくと良いでしょう。
要支援2での訪問介護の利用
要支援2の通所介護は、利用頻度に特別な回数制限はありませんが、一定回数以上を利用する場合は、区分支給限度基準額に応じた上限月額での請求となります。要支援2では、訪問介護を受ける頻度は一般的に週1~2回ほどです。
要支援2は施設の入居も視野に入れて
要支援2の状態では、施設入居も一つの選択肢として考え、最適な介護サポートを利用することができます。自力で食事やトイレなどの日常動作ができ、理解力も比較的維持されている一方で、家事や身の回りの支度にはサポートが必要となるのが要支援2の特徴です。介護予防サービスを賢く活用することで、本人が快適に生活し、家族の介護負担を減らすことができるでしょう。
生活に不安が残る場合は、施設入居を検討することもおすすめです。これは時期尚早な選択ではなく、むしろ自分や家族の安心・安全を確保する視点から重要な判断となります。